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「契約書面」及び「概要書面」の一部改訂のお知らせ

2021. 11. 08
お知らせ

この度、契約書面及び概要書面が一部変更となりました。書面及びWeb版は順次改定いたします。

変更箇所

契約書面 ・P5の2. 「登録について」の4)契約者の年齢等に関する条件に②と③を追加
・P6の6)不正確な申込の修正
・P27のSection.09のF.紹介者の変更
概要書面 ・P5の2. 「登録について」の4)契約者の年齢等に関する条件に②と③を追加
・P6の6)不正確な申込の修正

 

4 )契約者の年齢等に関する条件

20歳未満の者または学生は、WA として登録することができません。20 歳未満の者また は学生が記名・捺印または署名した WA 登録申請書は、無効とみなされます。

① 20 歳未満の者または学生は、WA として登録することができません。20 歳未満の者または学生が記名・捺印または署名したWA 登録申請書は、無効とみなされます。

② 成年被後見人、被保佐人、被補助人、その他判断力に懸念がある方や精神不安定状態にある方に対して勧誘することはできません。また、相手の知識、経験、財産の状況に照らして不適当と思われる人に対して勧誘することもできません。登録後に当該の事由が発覚した場合、当社は当該の登録自体を無効とする権利を有します。

③ 高齢者を勧誘する際には、相手の健康状態や判断力、財産状況などに十分配慮し、懸念がある場合は必ず親族の同席または同意を得て、登録申請書に親族の署名を添付するものとします。署名がない場合は、登録自体を無効とする場合があります。
 

6 )不正確な申込

不完全、不正確または虚偽の WA 登録申請は、当初から無効なものとみなします。

不完全、不正確または虚偽の申請は、当初から無効なものとみなします。
 

F.紹介者の変更

特定のWAにおける紹介者の変更は、登録後1回に限り、当社の承認を条件として許可します。2回目以降の紹介者変更はできませんが、例外として、登録時の紹介者に戻す場合には、変更が認められます。

特定のWAにおける紹介者の変更は、登録後1回に限り認められています。2回目以降の紹介者変更はできませんが、例外として、登録時の紹介者に戻す場合に限り、当社の承認を条件として変更が認められる場合があります。