適格請求書発行事業者登録番号のご通知と情報提供依頼について
本年10月1日から複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入され、管轄の税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が消費税の仕入税額控除の要件となります。
つきましては、弊社の適格請求書発行事業者登録番号を下記1の通り、事前にご通知させていただくとともに、下記2, 3につきまして、WAの皆様の状況等をお知らせいただきますようお願いいたします。
1.弊社登録番号
T8010403008540
2.現在、課税事業者であるWAの皆様
適格請求書発行事業者の登録をお願い申し上げます。
登録番号の受付につきましては、下記のリンク先「適格請求書発行事業者番号の登録」より、オンライン申請にてお願いいたします。
*適格請求書発行事業者の登録を受けたWAの皆様にはこれまで通り、ボーナス発生額とそれにかかる消費税を加味した金額が支払われます。
3.現在、免税事業者であるWAの皆様
この機会に課税事業者になることをご検討頂くよう、何卒お願い申し上げます。
*上記の手続きを行わない、あるいは手続きが間に合わなかった場合には、ボーナスから消費税相当額の控除をお願いする等、WAの皆様にご負担が生じる可能性があります。ボーナスにかかる消費税等につき、これまで通りの支払いを受けるためには適格請求書発行事業者として登録をご検討ください。
但し、適格請求書発行事業者として登録を受けた場合には、消費税納税の申告・納付義務が発生する点にご注意ください。
適格請求書発行事業者として登録を受けることにはメリット・デメリットがあり、どちらが望ましいかは個々のWAの皆様の置かれた状況により異なります。適格請求書発行事業者として登録を受けるか否かはWAの皆様のご自身の判断により行っていただくようお願い申し上げます。
4. 今後の消費税の表示方法の予定
①総額表示方式
②外税製品価格、それに係る消費税、合計
①と②の双方を表示予定ですが、納品書とボーナス明細への表示時期は確定後ご案内させて頂きます。
5.今後のインボイス制度に関しての告知について
インボイス制度への対応につきましては、WAの皆様に引き続き、随時、情報提供をいたしますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。