契約書面及び概要書面一部改訂のお知らせ
この度、2024年4月1日から概要書面及び契約書面が一部改訂となります。書面及びWeb版は順次改定いたします。
変更箇所
契約書面 | ⚫︎ P4の3.ドテラの倫理規定を一部改訂 ⚫︎ P15の14.ソーシャルメディアコミュニケーションポリシーに「ステルスマーケティングの禁止」を新たに追加 ⚫︎ P17の14.ソーシャルメディアコミュニケーションポリシーの「製品やビジネスの表現」を一部改訂 |
概要書面 | ⚫︎ P18の14.ソーシャルメディアコミュニケーションポリシーに「ステルスマーケティングの禁止」を新たに追加 ⚫︎ P20の14.ソーシャルメディアコミュニケーションポリシーの「製品やビジネスの表現」を一部改訂 |
3. ドテラの倫理規定
【旧】
当社製品を偽りなく紹介するものとし、医療診断的な、または治療もしくは治癒を示唆した、あるいは誇張した説明を行わないこと。
【新】
当社製品を紹介する際は、医療診断的な、あるいは治療、治癒、予防を示唆した、または誇張した説明を行わないこと。社名や製品名の明示がなくても、当社製品を暗示させる表現を用いた場合はこれに該当するとみなし、その判断は当社が独自に行うものとする。
3)ステルスマーケティングの禁止
【新たに追加】
WAはステルスマーケティング行為をしてはなりません。ステルスマーケティング行為とは、特定の商品やサービスについての広告・宣伝であるにもかかわらず、一般消費者が広告・宣伝であると判別することが困難である表示のことです。情報発信に関して企業の介在があるにもかかわらず、そのことを情報の受け手に隠したり偽ったりして行われる情報発信全般を指します。主にインターネット上におけるソーシャルメディアコミュニケーションが当てはまりますが、この限りではありません。
WAがソーシャルメディアを通じて当社の製品、ビジネスに関する情報を発信する場合は、投稿内の画像もしくはハッシュタグにて「PR」「プロモーション」「広告」「宣伝」のいずれかを、明確に表示することが必要です。
製品やビジネスの表現
【旧】
9)製品やビジネスの表現
ソーシャルメディア上で製品やビジネスについて言及する際には、過度な誇張や虚偽があってはなりません。WAは当社製品を偽りなく紹介するものとし、医療診断的な、または治療もしくは治癒を示唆した、あるいは誇張した説明を行ってはなりません。
また当社の報酬プランについても、正確な情報を提供し、報酬プランに基づいて得られる可能性のある収入について正直に説明してください。自身の収入額を相手も確実に得られるかのような説明はせず、またボーナス明細書を勧誘資料として使用してはなりません。特定負担および特定利益についても正確な情報を提供し、事実不告知、不実告知、および断定的判断の提供をしてはなりません。
【新】
10)製品やビジネスの表現
ソーシャルメディア上で製品やビジネスについて言及する際には、過度な誇張や虚偽があってはなりません。WAが当社製品を紹介する際は、医療診断的な、あるいは治療、治癒、予防を示唆した、または誇張した説明を行わないこととします。社名や製品名の明示がなくても、当社製品を暗示させる表現を用いた場合はこれに該当するとみなし、その判断は当社が独自に行うものとします。
また当社の報酬プランについても、正確な情報を提供し、報酬プランに基づいて得られる可能性のある収入について正直に説明するものとします。自身の収入額を相手も確実に得られるかのような説明をすること、自身または第三者のボーナス明細書を勧誘資料として使用することは禁止とします。特定負担および特定利益についても正確な情報を提供し、事実不告知、不実告知、および断定的判断の提供をしてはなりません。